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2022.06.20

医療保険での訪問(小児含む)でよくある質問と地域ケア会議への参加



ご覧になっていただきありがとうございます!!

本日はお母様からお子様の訪問看護についてのお問い合わせをいただきました。

訪問看護って制度が複雑で敷居が高いとお感じになる方が多いのですが、実は誰でもご利用可能です。

弊社HPでも解説してますが、介護保険の認定者は介護保険になりますが、非該当者は医療保険での訪問です。

今回のお問い合わせは、お子様でしたので医療保険、そして地方公費である子ども医療費助成の対象です。

次にお問い合わせが多いのが、医療保険で2カ所のステーションを利用できるか??

介護保険ではケアプランに組み込めば可能ですが、医療保険では制限があります。

基本的には、週3日まで、1日1回、1カ所のステーション、となります。

では制限がとれるのはどんな時かと言うと以下の3ケースです。

①厚生労働大臣が指定する疾病(別表7)

②厚生労働大臣が指定する状態(別表8)

③特別看護指示書の発行がある期間

です。①②は訪問看護に携わる人間であれば覚えているのですが、普通は知らないので、

弊社HPに載せてありますが、グーグルで「訪問看護 別表7」と検索していただいてもヒットします。

かみ砕くと、別表7は癌の末期や神経難病、別表8は人工肛門や経管栄養などを使用していて、かつそれらを訪問看護ステーションが計画的に管理している状態です。別表8の勘違いで、使用しているだけで該当すると解釈している会社もありますが、計画的に管理して利用者様に指導している状態です。

③は急性増悪時など医師が特別訪問看護指示書を発行すれば制限がなくなることです。

小児リハご希望で、PTはここ、STはここ、と好きなステーションを選択できれば良いのですが、

現状は①②③に該当しなければ1カ所の利用が原則です。

少し複雑かもしれませんので、ご利用にならなくてもお気軽にお問い合わせいただければお答えできます。

本日ご相談いただいた方もご利用にはつながりませんでしたが、私は地域の皆様が在宅でお過ごしになる上で、

悩みなく安心安全に過ごしていただければ幸いですので、本当にお気軽にお問い合わせくださいませ。

営利より、もっと大切な地域の皆様への貢献という信条がありますので!!

ケアマネジャーの皆様もお気軽に何でもお尋ねください。

本日、印西市包括支援センターにお邪魔して、地域ケア会議に参加できることを伝えると、

そちらの扱っていないケースでも参加いただけるのですか?とビックリされていました。

当然、参加させていただきます。弊社で扱っているケースだけの会議は単なる担当者会議になりますので、

弊社が関係ないケースでもご相談いただければ幸いです。

ご自分でお調べになるより、聞いたほうが早いですから、どんどんお電話もしくはメール待ってます!!


代表
カテゴリ:つぶやき

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